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業務委託規約
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業務委託規約
本業務委託規約は(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社内職市場(以下「当社」と言います。)が業務を受託する場合に、委託元(以下、「お客様」と言います。)に同意していただく必要のある基本的な事項を規定しています。お客様が当社に業務を委託する場合には、本規約が適用されます。
なお、当社とお客様の間に別途、個別契約書及び覚書の締結があり、本規約の内容と相違がある場合は、個別契約書及び覚書に定められた内容を優先します。
1. 発注請書により個別契約が成立します
当社は、お客様による発注の申込みを確認した時点で、お客様に対して発注請書または、発注請メールによる注文内容の確認通知を行うことで当該個別契約に関する申込みを承諾するものとし、当該個別契約は、この通知の時をもって成立するものとします。
2. 作業手順の指示は書面でお願いします
作業開始前までに、作業に必要な情報(作業手順、形状、サイズ等の仕様)を口頭以外の方法でご指示ください。口頭による指示や依頼の場合は、品質保証の対象外とさせていただきます。
3. お客様都合のキャンセルについて
当社が個別契約により受託した業務に着手した後に、お客様の都合により解約する場合は、解約日にかかわらず該当個別契約の合計金額(消費税込)の全額を違約金として申し受けます。
4. 提供資材は権利侵害がないことを保証してください
お客様からの提供資材(成形品、印刷物など含む)は、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他一切の権利を侵害するものでなく、合法的に調達したものであることを、お客様により保証されているとみなします。
5. 当社による業務の遂行について
当社は、業務の遂行にあたり当社の責任及び当社の完全管理下において、当社の契約する協力会社に一部又は全部を委託できることとします。
6. 当社が負う損害賠償責任について
当社は、委託を請けた業務に関連してお客様が被った損害につき、当社に故意又は過失がある場合に限り、これを賠償する責任を負うものとします。また、当社が損害を賠償する責任を負う場合においても、その責任は、当該損害の原因となった個別契約についてお客様が当社に支払った対価の額を上限とし、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、これを賠償する責任を負わないものとします。
7. 納品後5日以内に検収の通知をお願いします
お客様は、当社が納品した納品物について、遅延なく受入検査を実施し、合格したときは当社に対し検収の通知を行なってください。納品後5日以内にお客様から検収の通知がない場合は、当該納品物が受入検査に合格し、納品の時に検収されたものとみなします。
8. 当社による契約解除について
当社は、お客様が次の各号の一つに該当した場合には、お客様に対してなんらの通知催告をすることなく、当該個別契約を解除させていただきます。
8-1. 本規約に違反する行為を行い、違反の是正を要求する催告をしたにもかかわらず、相当期間内に違反の是正を行わなかった場合
8-2. 当社に提供された情報の一部または全部に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
8-3. 監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消し、停止等の処分を受けた場合
8-4. 財産上の信用に関わる差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立てがあった場合
8-5. 手形・小切手が不渡りになった場合
8-6. 公租公課の滞納処分を受けた場合
8-7. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算について、自ら各開始の申立てをした場合又は各開始の申立てを受けた場合
8-8. 事業を停止した場合、又は、吸収合併・解散の決議をした場合
8-9. 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力又は関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を行っていると当社が判断した場合
8-10. 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
8-11. その他信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認めた場合
9. 本規約に定めのない事項の協議解決について
当社及びお客様は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。なお、協議による解決が困難な紛争の管轄裁判所は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。